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42条2項道路セットバック

42条2項道路

2項道路(にこうどうろ)とは、建築基準法第42条第2項の規定により、「建築基準法上の道路」とみなされるのことである[1]みなし道路ということもある。

概要

2項道路は「42条2項道路」とも呼ばれる。都市計画区域および準都市計画区域内にある、幅員4メートル未満の道のうち、特定行政庁の指定したものを建築基準法上の道路とみなす処置がとられる。

建築基準法では、(原則)建物の敷地は幅員4メートル以上の道路に接している必要があり、その要件を満たさないと建築は認められない(接道義務)。しかし、古くからある既成市街地では4メートル未満の道が多いため、沿道の建物がほとんど既存不適格となり、建替え不可(建築確認が下りない)となってしまう。2項道路は、(原則)道路の中心線から水平距離2メートル後退(セットバック)した線を道路の境界線とみなすことによって、建替えを認めることにした緩和規定である。

2項道路に面した敷地に建築を行う場合は、原則としてその中心線から2メートル[2]後退しなければならない(ただし道路の反対側が等の場合は境界線から4メートル後退する)。例えば、幅2.7メートル(1間半=9尺)の道の両側に家が建ち並んでいて、2項道路に指定されている場合は、建替える際に敷地境から0.65メートル後退しなければならない(そのかわり再建築が認められる)ことになる。なお、後退部分は建ぺい率容積率を算定する際、敷地面積には含められない。

2項道路を含む土地取引の広告を行う場合、不動産の表示に関する公正競争規約により、広告にその旨を表示し、セットバックを要する面積がおおむね10%以上である場合は、合わせてその面積を明示しなければならない。

2項道路は(自治体によって)細街路(さいがいろ)あるいは狭隘道路と呼ばれる。公共事業として細街路(狭あい道路)拡幅整備事業などが行われ、後退する部分を建築主と行政で協議のうえ道路に整備することができる場合がある。拡張整備された道は、沿道の通風や採光も改善され、防災面でも良好な環境づくりに役だつ。一方で、緊急車両の小型化及び建材の機能向上により絶対的な必要性も失われつつある。昔ながらの路地空間を保持する障害となることもある。

経緯

建築基準法の前身にあたる市街地建築物法大正8年4月5日法律第37号)では、9(約2.7メートル)以上の道に面していることが最低条件とされていた。1938年昭和13年)の法改正では原則4メートル以上と改正されたが、一定条件のもとに緩和規定もあった。また、市街地建築物法の適用は大都市に限られていた。こうした経緯もあり、第二次世界大戦後、建築基準法の制定当時、既に市街化が進んでいる地域では4メートル未満の道が数多く存在する状態であった。

建築基準法の制定時には、2項道路に指定することにより、(原則として)中心線から2メートルの敷地の部分には建築物を建築できなくなるから、建築物の個別更新(建替え)の際に、順次、2項道路両側の建築物が後退し、いずれ4メートル幅の道が確保されると想定されていた。

行政庁は建築基準法の施行日である1950年(昭和25年)11月23日(都市計画区域に指定されていなかった区域については指定された日)時点で、既に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満[3]の道を2項道路として扱っている。Wikipedia

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㈱日本空間占有

03-6721-9182

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