東京地方裁判所平成25年8月22日判決
連棟式区分所有建物(いわゆる長屋)について,長屋建物の一部を取壊して,別途独立した建物を新築した所有者に対して,新築建物の収去と損害賠償を命じた。
○区分所有法
(共用部分の変更)
第17条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし,この区分所有者の定数は,規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において,共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは,その専有部分の所有者の承諾を得なければならない
三種類の承諾や決議が必要になる!
一つ、長屋の切離しによって,法17条1項の「共用部分の変更」に当たる・・・長屋の全住人(所有者)の4分の3以上の合意が必要。
二つ、切離し部分の隣の住人の専有部分(屋内)について,雨水等の侵入,保温・断熱等について大きな影響が考えられます。法17条2項の「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」事になり、切離し部分の隣住人の承諾は必須
三つ、さらに,長屋の切離し後,更地になった土地に新しい建物を建築するには,区分所有法上,建替え決議が必要となります(区分所有法62条1項)。これは,区分所有者及び議決権の5分の4以上の賛成が必要
これらの,区分所有法上必要とされる決議や承諾を得ることなく,独断で切り離し工事を行った場合,「建物の保存に有害な行為その他……区分所有者の共同の利益に反する行為」(区分所有法6条1項)にあたり得ます。
○区分所有法
(区分所有者の権利義務等)
第6条 区分所有者は,建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
そして,「区分所有者の共同の利益に反する行為」が行われた場合には,長屋の他の住人(区分所有者)はそのような行為の停止や行為の結果の除去を求めることができます(区分所有法57条)。したがって,長屋の切り離し工事に対してもその差止めや結果の除去を求めることができることになります。
○区分所有法
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第57条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為(=区分所有者の共同の利益に反する行為)をした場合又はその行為をするおそれがある場合には,他の区分所有者の全員又は管理組合法人は,区分所有者の共同の利益のため,その行為を停止し,その行為の結果を除去し,又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
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