ツールバーへスキップ

接道間口拡張

建築基準法第43条 敷地等と道路との関係

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

地域毎に、敷地の路地状部分の長さにより原則として接していなければならない路地状部分の幅員(間口)が規定されています。

参考までに、地方公共団体の条例による規定の例をいくつか掲載いたします。特殊建築物、共同住宅等についてはこの限りではありません。

【東京都】
路地状部分の長さ:20メートル以下 ⇒ 路地状部分の幅員:2メートル以上
路地状部分の長さ:20メートル超  ⇒ 路地状部分の幅員:3メートル以上

【横浜市】
路地状部分の長さ:15メートル迄  ⇒ 路地状部分の幅員:2メートル以上
路地状部分の長さ:25メートル迄  ⇒ 路地状部分の幅員:3メートル以上
路地状部分の長さ:25メートル超   ⇒ 路地状部分の幅員:4メートル以上

【埼玉県】
路地状部分の長さ:10メートル未満 ⇒ 路地状部分の幅員:2メートル以上
路地状部分の長さ:15メートル未満 ⇒ 路地状部分の幅員:2.5メートル以上
路地状部分の長さ:20メートル未満 ⇒ 路地状部分の幅員:3メートル以上
路地状部分の長さ:20メートル以上 ⇒ 路地状部分の幅員:4メートル以上

このように、建替えや土地を購入して建物の建築を検討する際には、事前に建物が建てられるのかどうかを調査しておくことは最低限必要です。

接道間口拡張について

ご相談下さい!

株日本空間占有

03-6721-9182

Fudousan Plugin Ver.5.4.1